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医療費に関するサポート制度について
ITPの治療を続けるうえで、医療費の負担を減らすための公的な制度はいくつかあり、医療費が高額となった場合や、指定難病と診断された場合などに、助成を受けられることがあります。
医療費に関する公的な制度を利用した場合
ここでは、特にITP患者さんに関係する「高額療養費制度」と「指定難病の医療費助成制度」をご紹介します。
高額療養費制度とは?
健康保険加入者なら誰でも使える制度です。1ヵ月(1日〜末日まで)に支払った医療費(保険適用分)が高額になった時に、年齢や世帯の所得、加入している健康保険の種類に応じて自己負担額に上限ができます。自己負担額の上限を超えた分が支給されるもので、さらにマイナンバーカード(マイナ保険証)での受診なら、窓口で自己負担上限額を超える分を支払う必要がありません。また、ITP以外の病気で受診した医療費も対象になります。
指定難病の医療費助成制度(難病申請)とは?
ITPは「指定難病(63)」であるため、下記の場合、治療にかかった医療費に対して助成を受けられる制度が利用できます。
- ITP の病状が一定の基準(血小板数、症状の程度)を満たす場合
または
- 医療費が高額になりやすい状況である軽症高額該当の場合(過去12ヵ月で33,330円超の月が3ヵ月以上)
申請して認定されると「特定医療費受給者証(医療受給者証)」が交付され、指定医療機関の窓口での支払いがその上限額までに抑えられます。
あなたが利用できる制度は?
医療費が高額になった場合は、所得に応じた給付を受けられる高額療養費制度が利用できます。さらにITPは指定難病のため、医師の診断により指定難病の医療費助成を受けられる場合があります。指定難病の医療費助成を受けるためには、特定医療費受給者証が必要ですので、必要な書類を用意し医療費助成の申請をしましょう。
医療費の制度はわかりにくいですが、ご自身がどれに当てはまるかは、主治医や相談窓口に相談できますので、不明な点があれば確認しましょう。
MAT-JP-2603343-2.0-06/2026