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高額療養費制度

どのような制度?

医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月(1日〜末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。

※入院時の食費や差額ベッド代等は含みません。

この制度については、令和8年度以降に順次見直されますが、長く治療を続けている患者さんの負担を軽減するという原則は変わりません。

自己負担上限額は?

毎月の自己負担上限額は、保険加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって決まります。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

 

所得区分別 自己負担上限額 

70歳未満(3割負担※1)の方の自己負担上限額(令和8年8月〜令和9年7月診療分まで) 

所得区分

月単位の上限額

 

年単位の上限額

多数回該当

年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超

270,300円 +(医療費-901,000円)×1

140,100

1,680,000

年収約770万円~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万円~901万円

179,100円 +(医療費-597,000円)×1

93,000

1,110,000

年収約370万円~約770万円
健保:標準報酬月額28万円~50万円
国保:旧ただし書き所得210万円~600万円

85,800円 +(医療費-286,000円)×1

44,400

530,000

~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下

61,500

530,000※2

住民税非課税

36,900

24,600

290,000

※1 義務教育就学前の者については2割。
※2 「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円以下)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

70歳以上の方の自己負担上限額(令和8年8月〜令和9年7月診療分まで) 

所得区分

負担割合

 

月単位の上限額

 

年単位の上限額

外来(個人ごと)

多数回該当

年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保・後期:課税所得690万円以上

3割

270,300円 +(医療費-901,000円)×1

140,100円

1,680,000円

年収約770万円~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保・後期:課税所得380万円以上

179,100円 +(医療費-597,000円)×1

93,000円

1,110,000円

年収約370万円~約770万円
健保:標準報酬月額28万円~50万円
国保・後期:課税所得145万円以上

85,800円 +(医療費-286,000円)×1

44,400円

530,000円

~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下※1
国保・後期:課税所得145万円未満※1、2

70〜74歳 2割
75歳以上 1割※3

22,000
(年間上限216,000円)

61,500

530,000円※4

住民税非課税

11,000
(年間上限96,000円)

25,700

24,600円

290,000円

住民税非課税(所得が一定以下)

8,000

15,700

180,000円

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※2 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※3 課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の者については2割。
※4 「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

<例> 自己負担の月額上限(令和8年8月〜令和9年7月)

70歳以上、年収約370万円~770万円の方(3割負担)で1ヵ月の医療費が100万円かかり、窓口で30万円(3割負担)を支払った場合

<例> 自己負担の月額上限(令和8年8月〜令和9年10月)の図

高額療養費として207,060円が支給され、患者さんの実際の自己負担は92,940円となります。

負担をさらに軽減する仕組み

自己負担額がさらに引き下げられる制度として、世帯合算多数回該当という制度が利用できます。また、令和8年8月以降は新たに年間上限が導入され、長期療養の患者さんの負担軽減がさらに強化されます。

世帯合算とは?

同じ世帯にいる方(同じ医療保険に加入している方)の受診について、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算できます。その合算額が一定額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

※ 70歳未満の方の受診については、21,000円以上の自己負担額のみを合算できます。

世帯合算の仕組みイラスト
 
年収約370万円〜510万円の患者さんの場合(イメージ)の図

多数回該当とは?

過去12ヵ月以内に月額上限額に達した月が3ヵ月以上になった場合に、4ヵ月目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

年収約370万円〜510万円の患者さんの場合(イメージ)

年収約370万円〜510万円の患者さんの場合(イメージ)の図

年間上限とは?

令和8年8月から、年間上限という新しい制度が導入されます。これまでは月額上限額に達しない場合や多数回該当が適用できない場合には、長期に通院しても費用の負担が軽減されないことがありました。新設の年間上限制度では、1年間の自己負担額に上限を設定し、月々では上限に届かなくても1年間で年間上限に達した場合、それ以上の支払いは不要になります。

年収約370万円〜510万円の患者さんの場合(イメージ)

利用するには?

健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診すれば、公的医療保険が適用される診療に関して、窓口で自己負担上限額を超える分を支払う必要はありません。マイナンバーカードをマイナ保険証として利用する際は、事前にマイナポータル(アプリ)などからの申請が必要です。

マイナ保険証を持っていない方

マイナ保険証をお持ちでない方は、加入している医療保険から送付されている資格確認書をご提示ください。資格確認書のみをお持ちの方も、高額療養費制度は利用できます。医療機関がオンライン資格確認に対応している場合は、窓口での支払いが自己負担上限額までとなり、事前のお手続きは不要です。一方、対応していない医療機関では、あらかじめ「限度額適用認定証」の申請が必要です。

申請せずに高額を支払った場合でも、後日、高額療養費として支給を受けることができます。不明な点は、事前に医療機関や保険者へご確認ください。

問い合わせ先

高額療養費についてのお問い合わせ先は、加入している医療保険制度によって異なります。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータル(アプリ)にログイン後、「健康保険証」を選択すると、医療保険の資格情報をご確認いただくことができます。資格確認書をお持ちの方は、保険者名称の欄をご確認いただき、記載されている保険者までお問い合わせください。

MAT-JP-2604750-2.0-08/2026