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その他の制度
医療費控除
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額(10万円※1)を超えた場合に、超えた金額を所得から差し引く(控除する)ことができる制度です。確定申告をすると、納めた所得税等の一部の還付を受けることができます。医療費控除では、通院のための交通費、入院時の食費や差額ベッド代など、公的医療保険の対象とならない費用も、医療費として合算できます。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。ただし、セルフメディケーション税制を利用する場合には、通常の医療費控除の適用はできないため、どちらかを選択することになります。
※1 所得の合計額が200万円未満の方は、所得の合計額の5%
医療費控除の対象金額の計算方法
マイナポータル連携を利用して申告ができます
毎年2月9日以降、申告する年の1月から12月までの保険診療分に係る医療情報を、マイナポータル連携を利用して取得し、確定申告書に自動入力できます。生計を1つにしているご家族の医療費通知情報も、事前に代理人設定することで、マイナポータル連携で取得できます。詳細は国税庁ホームページもしくは国税庁動画チャンネル(YouTube)でご確認ください。
MAT-JP-2603345-1.0-06/2026